開発支援情報

TM-m10ユーティリティー Ver.1.40

概要

TM-m10を設定するためのユーティリティーです。次の機能があります。

  • ロゴ登録
  • 自動用紙カットの設定
  • 設定の保存と復元

※TM-m10以外のプリンターにはご使用になれません。

サポート情報

サポート機種

TM-m10

サポートOS

Windows 10(32bit/64bit)
Windows 8.1(32bit/64bit)
Windows 8(32bit/64bit)
Windows 7 SP1(32bit/64bit)
Windows Vista SP2(32bit/64bit)
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2008 SP2(32bit/64bit)

ダウンロード

ご注意:ダウンロードを実行する前に必ずお読みください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、使用者とエプソン販売との間での本ソフトウェアの使用権の許諾に関して定めるものとし、使用者は本ソフトウェアをダウンロードすることにより、本契約条項の拘束を受けることに同意したとみなされます。

第1条(総則)

エプソン販売は、本ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。

第2条(使用権)

  1. 1.使用者が本サイトより本ソフトウェアをダウンロードし、本ソフトウェアに含まれる参照可能な情報およびコンピュータで実行可能なファイルを用いて、セイコーエプソン製品を対象として動作するソフトウェア(以下使用者ソフトウェアという)を作成すること。
  2. 2.使用者ソフトウェアを複製し、日本国内において頒布すること。
  3. 3.エプソン販売が再配布を認める本ソフトウェアに含まれる実行可能ファイルを日本国内において再配布すること。ただし、使用者ソフトウェアの実行に当該実行可能ファイルが必要な場合に限るものとします。

第3条(禁止事項)

  1. 1.使用者は、サンプルソースコードを除き、本ソフトウェアに対し修正、追加等の改変をすることができません。
  2. 2.使用者は本ソフトウェアを用いてコンピュータ及びネットワークに害をもたらすウィルスプログラム等の開発等第三者に損害を与え、公序良俗に反する行為および迷惑をかける行為をしないものとします。
  3. 3.使用者は、第2条第(3)号に定める場合を除き、本ソフトウェアを第三者に譲渡・頒布したり、使用させたりすることはできません。
  4. 4.使用者は、本ソフトウェア及びエプソン販売から入手した技術データ並びに直接これに依拠して制作された物を日本法・規制により許可されている場合を除いて日本国外へ輸出しないことに同意するものとします。もし、使用者が本ソフトウェアを日本以外で合法的に入手した場合には、日本法・規制、若しくは本ソフトウェアの入手場所に適用される法律・規制により許可されている場合を除いて、本ソフトウェアその他エプソン販売から入手した技術データ並びにこれに依拠して製作された物のいずれもが再び輸出されることがないということに使用者は同意するものとします。
  5. 5.本ソフトウェアは著作権法で保護される著作物、トレードシークレットあるいは他の財産上の権利の対象物ですから、これらを保護するために、使用者は本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアその他の方法により、人間が読み取り可能な形にしてはなりません。

第4条(本ソフトウェアの権利)

本ソフトウェアに関する著作権、その他の知的財産権等一切の権利は、セイコーエプソン株式会社、エプソン販売またはそれらのライセンサー(以下エプソン販売等という)に帰属するものとし、使用者は本ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(本ソフトウェアの保証)

使用者は自己の責任において本ソフトウェアを使用することを認識し、同意するものとします。

第6条(エプソン販売およびセイコーエプソンの免責)

エプソン販売等は、過失も含めた如何なる場合においても、本ソフトウェアを使用又は使用不能から生じた偶発的、特別、間接損害の責任を負わないものとします。これはエプソン販売等及びエプソン販売等の代理人がそのような可能性を通知されていた場合にも同様です。

第7条(第三者に対する責任)

使用者が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたとき(使用者ソフトウェアに関する紛争も含みます)は、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、エプソン販売等に一切の迷惑をかけないものとします。

第8条(契約の有効期間)

本契約の有効期間は使用者が本契約に同意した日から1年間とします。ただし、使用者またはエプソン販売から別段の意思表示がない場合は1年間自動延長し、以後も同様とします。

第9条(契約の解除)

エプソン販売は、使用者において本契約に定める条項に違反したときは、直ちに本契約を解除し、かつ、それによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。

第10条(本ソフトウェアの廃棄)

第8条および第9条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に本ソフトウェアおよびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書をエプソン販売に差し入れするものとします。

第11条(その他)

  1. 1.本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
  2. 2.本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、エプソン販売、および使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。

第12条(合意管轄)

エプソン販売及び使用者は、本契約に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第13条(アメリカ合衆国政府関係者の使用)

アメリカ合衆国政府関係者がエンドユーザーの場合は以下もお読みください。
Government End Users.
If you are acquiring the Software on behalf of any unit or agency of the United States Government, the following provisions apply.
The Government agrees:
(i) if the Software is supplied to the Department of Defense (DoD), the Software is classified as "Commercial Computer Software" and the Government is acquiring only "restricted rights" in the Software and its documentation as that term is defined in Clause 252.227-7013(c)(1) of the DFARS; and
(ii) if the Software is supplied to any unit or agency of the United States Government other than DoD, the Government*s rights in the Software and its documentation will be as defined in Clause 52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause 18-52.227-86(d) of the NASA Supplement to the FAR.

付則.1 本使用許諾契約の対象となるソフトウェア
表題に示されているソフトウェア

ダウンロード

TM-m10ユーティリティー Ver.1.40DL
(exe 34,614,944 Byte)

ユーザーズマニュアルDL
(pdf 3,470,764 Byte)

バージョン履歴

Ver.1.40

  • 「Bluetoothの省電力モード時の通信間隔」の設定をサポートしました。
    (TM-m30ファームウェアバージョン1.60 ESC/POS以降)

Ver.1.30

  • 「印字開始時微小送り(メモリースイッチ5-5)」の設定を追加しました。

Ver.1.20

  • 新規リリース

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EPSON OPOS ADK

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